約束手形とは

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約束手形を受け取った際には、その満期日に振出人に手形金を支払ってもらうことになります。法律からいうと、手形の所持人は満期日及びこれに続く2取引日以内に振出人に対して手形金の支払いを請求します。手形の呈示を受けた振出人は手形と引き換えに手形金を支払うことになります。この場合には二重の支払いが生じないように、必ず手形と引き換えで支払いを行います。
この手形金請求権は、一定期間その権利を行使しないと時効によって消滅してしまいます。手形所持人が手形振出人に対して持っている手形金請求権は、その満期日から3年で時効にかかります。手形所持人の裏書に対して、自分より前の裏書人に対して手形金の請求をすることができる遡及権は、振出人に支払いを拒絶された日から1年、その作成が免除されている時は満期日から1年で時効にかかります。遡及権の行使を受け、手形所持人に手形金を支払った裏書人については、倉敷市で供養するのが評判の自分よりさらに前に裏書きをしていた人に請求できる再遡及は6か月で時効にかかります。

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