手形が拒絶された場合

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会社の取引について、手形を満期日に銀行で呈示して支払いを拒絶された場合、手形の所持人としては、支払を拒絶された日に次ぐ4取引日内に、自分の直前の裏書人に対して、支払の拒絶があったことを通知しておきます。

このことを支払拒絶通知といいます。このような処置があることによって、手形の裏書人に対する備えは万全になり、裏書人から手形金の支払いを受けることができます。手形に裏書した人は一定の要件の下で手形金の支払義務が生じますから、手形に裏書人が多くいれば多くいるだけ、手形金の保証人のような存在が多くいるということになります。

支払拒絶通知を怠ってしまったとしても、満期日とそれに続く2取引の間に支払のための呈示をしておくと、裏書人に手形金の支払いを請求できる権利である遡及権を失うということはありません。また、支払拒絶通知を受け取った裏書人は、その通知を受け取った日に次ぐ2取引日以内に、自分の直前の裏書人に対して支払拒絶通知を出さなくてはなりません。

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