取引先相手に対して商品を納入する義務が生じた後で、取引先の信用不安が発覚するという事態もあります。こうした場合には早く契約を解除して出荷を停止したいところですが、いきなり契約を打ち切るということはできません。取引先が倒産した時など信用不安の状態が客観的に見て明らかな場合か、このまま納入すると債権が焦げ付く可能性が極めて高い場合でなくてはならないのです。商品の出荷を一方的に停止すると、逆に相手方から契約の不履行を理由に損害賠償を請求される可能性があります。相手方がここで生じた損害賠償請求権との相殺を主張して、支払を拒絶することもありますので、相手の了解をとることは不可欠です。
継続的な取引関係を打ち切る場合にも、打ち切るに足るだけの正当性が必要となります。相手方に不払いがあったり債務不履行があったりすれば原則として契約の解除は可能ですが、取引金額に対して不払いの金額や回数が少ないような場合には直ちに打ち切ってしまうのは危険です。相手方が交渉に応じようとしない場合などには取引を打ち切る正当性があるといえます。
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