商号や定款を変更しようとする際の注意

会社の商号を変更しようとするとき、商号は定款に記載され、また登記所に登記されているものですから、これを変更するためには定款の変更と、登記所に登記内容の変更を申請する必要があります。

また、会社が存続しているうちに商号を変更するためには、定款変更の手続きが必要となり、株主総会の特別決議を経なければなりません。特別決議とは、総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、かつ出席した株主の議決権の3分の2以上の同意を必要とする決議です。議決権を有する株主全員の同意があれば、株主総会を開かないで株主総会の決議と同一の効力を有する「書面による決議」をすることができます。

株主総会の終了後は、その議事について議事録を作成し、議事の経過の要領とその結果を記載し、議長と出席した取締役が署名か記名押印することが必要となります。

定款を変更する際の効力は、原則として株主総会の決議が成立したときに生じます。定款変更の場合には、会社設立の際の定款と異なり、公証人の認証を受ける必要はありません。

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