共同研究開発で必要な契約について

研究開発の効率化などを目的として他社と研究開発を行う場合など、知的財産を絡めて他社と何らかの関係を持つ必要がある場面が多々あります。こうした場合には契約を結ぶことになりますが、その内容には十分注意しておきましょう。

他者と共同研究開発を行う場合には通常共同開発契約を締結しますが、その際の最も重要な事項は成果をどう取り扱うかです。例えば、他社と共同で機能材料を研究開発する場合に、その成果として目的とする材料が得られたとき、将来の特許権者となる出願人を誰にするのか、ということは契約条項として必ず盛り込んでおく必要があります。共同研究開発の成果は共同で特許出願を行うということが前提になっていますが、契約条項に盛り込まれていない際に勝手に出願を行えば当然トラブルを招きます。

また、共同研究開発を行う際には自社のノウハウを他者に開示しなければならない場合があります。これらを双方が勝手に使うことはやはりトラブルになりますので、秘密保持と流用禁止は必ず契約に盛り込まなくてはいけません。

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